店舗の管理及び運営に関する事項 | ||||
許可の区分の別 | 店舗販売業 | |||
開設者の氏名又は名称 | 氏名 ㈲ ニシウラ | |||
許可書の記載事項 | 店舗の名称 | 西浦清六本舗 | ||
住所 | 奈良県吉野郡天川村洞川264 | |||
許可番号 | 第 M00251 号 | |||
有効期限 | 平成30年4月25日~平成36年4月24日 | |||
店舗管理者の氏名及び担当業務 | 西浦 則道 (販売業務担当、相談応需) | |||
勤務する医薬品販売適格者の区別氏名 | 登録販売者 西浦 則道 販売従事登録番号 29-09-10570 |
登録販売者 西浦 一輝 販売従事登録番号 27-15-00119 | ||
取扱う一般用医薬品の区別 | 第2類医薬品・第3類医薬品 | |||
勤務する者の区別に関する説明 | 名札・氏名及び太字で「登録販売者」と記載 | |||
営業時間・営業時間外で相談できる時間 | 9時00分~19時00分(月~金 祝日年末年始除く) | |||
電 話 | 自宅 0747-64-0048(夜間転送) | |||
最短使用期限 | 当店で販売する医薬品は使用期限が最短でも4年以上のものを販売しております。 |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | |||||
要指導医薬品 及び
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要指導医薬品 | その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであってあって、薬剤師その他医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの | |||
第一類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品 ) | ||||
第ニ類医薬品 | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの(リスクが比較的高い医薬品)その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。 | ||||
第三類医薬品 | 第 一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品 比較的リスクが低く、日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。 |
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要指導医薬品 及び 第一類、第ニ類、第三類 医薬品の表示に関する解説 |
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。 要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分ごとに要指導医薬品及び、「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品を(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 |
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要指導医薬品 及び 第一類、第二類、第三類 医薬品の情報の提供に 関する解説 |
要指導医薬品及び第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に差があります。 また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う新たな専門家です。 |
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医薬品 リスク分類 |
質問がなくても行う情報提供相 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 | ||
要指導医薬品 | 義務(書面) | 義務 | 薬剤師 | ||
第1類医薬品 | 義務(書面) | 義務 | 薬剤師 | ||
第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は 登録販売者 | ||
第3類医薬品 | (薬事法上 定めなし) |
義務 | 薬剤師又は 登録販売者 |
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指定第二類医薬品に関する 陳列等に関する解説 |
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列します。 | ||||
指定第二類医薬品に関する 購入解説 |
指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その禁忌を確認し、添付文書の「してはいけないこと」をよく読み、使用について薬剤師又は登録販売に相談することを勧める旨 | ||||
要指導医薬品及び 一般用医薬品の陳列に関する解説 |
要指導医薬品及び第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画をいいます)に陳列しています。 第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。またその陳列棚にも表記をしています。 |
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第2類医薬品のサイト上の表示方法 | 第2類医薬品には、第2類医薬品と表示します。 | ||||
第3類医薬品のサイト上の表示方法 | 第3類医薬品には、第3類医薬品と表示します。 | ||||
医薬品による健康被害の救済に 関する制度の解説 |
【医薬品被害救済制度】 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/ 救済制度相談窓口 0120-149-931 9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く) |
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苦情相談窓口 | 奈良県薬務課 ℡ 0742-27-8664 受付時間 9:00~17:00(月・金 祝日年末年始除く) |
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個人情報の取り扱い | 当店では、販売等によって知り得た皆様の個人情報について、不正アクセス、紛失、漏洩などが発生しないよう厳重に管理いたします。 法律に基づいた警察などの行政機関や司法機関からの要請があった場合を除き、第三者には提供いたしません。 |